子供のための紫外線対策協会
会員登録は、こちらから
連絡先
住所 : 〒351-0104 埼玉県和光市南2-3-13 和光理研インキュベーション305 株式会社ピーカブー内
Mail: info@shigaisen.com
【子供のための紫外線対策協会規約】
英文名:Parental Aegis Association for Children against UV Hazards
略して PAC(パック)
————————————————————————–
第1条(名称)
本会は、「子供のための紫外線対策協会」といい、本部を埼玉県和光市に置く。
—————————————————————————-
第2条(目的)
本会は、健康維持のため紫外線対策の正しい情報を広く多くの方々に伝えることを目的とし以下のような紫外線対策を広げる活動を積極的に行うものとする。
1.紫外線が有害なものであることを広く認識していただけるように情報提供すること。
2.子供たちにとってより安全に、より有効に紫外線対策できる商品の情報提供をすること。
3.子供を中心とした消費者全体に、紫外線対策の啓発を行うこと
—————————————————————————
第3条(条件)
本会は、紫外線対策に興味がある者なら誰でも入会できるものとする。
—————————————————————————
第4条(会員)
本会は、本会の目的に賛成するf個人を会員とする。
1.会員は、会員、賛助会員からなる。
2.賛助会員は、本会の活動に積極的に協力し、それを特別に援助する個人及び団体から成る。
3.入会は、所定のフォームより申し込み、常任理事会の承認を必要とする。
—————————————————————————
第5条(事業)
本会は、第2条の目的を達するため必要な次の業務を行う。
1.総会、親睦会、その他子供を中心とする紫外線対策に関する社会参画
2.日本のみならず外国の紫外線対策を呼びかける団体や企業との交流および情報交換
3.生産、流通、消費、技術、広報などの業務と情報収集
4.機関誌、出版物の発行およびイベントの開催
5.その他本会の目的を達するための事業
—————————————————————————
第6条(総会)
1.総会を年1回に会長が召集し、開催する。
但し必要に応じて会長が副会長及び事務局長と協議の上、臨時総会を開くこととし、総会は次のことを行う。
(イ)前年度の事業報告と決算の承認
(ロ)本年度事業の方針と予算の決定
(ハ)会長、副会長、幹事、会計、監査役、理事の選出
2.総会の議案は、出席者の過半数の同意をもって決議とする。
—————————————————————————
第7条(役員)
本会に次の役員を置き、協会の運営に当たるものとする。
イ.名誉会長 必要に応じ設けるものとする。
ロ.顧問 若干名
ハ.会長 1名
ニ.副会長 1名
ホ.事務局長 1名
ヘ.監査役 1名
ト.会計 1名
チ.理事 若干名
1.常任理事会は、会長、副会長、事務局長、監査役、会計で構成する。
2.役員の任期は、総会から総会までの2年とする。
3.会長は1名とし、総会で選ばれ本会を代表し、会務を総括し議長を務める。
4.副会長1名は、総会で選ばれ会長を助け、会長が支障ある時は、その代わりをする。
5.会計は、総会で選ばれ会務を審議し、会計に関する事務を統括する。
6.事務局長1名は常任理事会で選ばれ、本会の窓口業務及び業務全般を行い議事録を作成する。
7.監査役1名は常任理事会で選ばれ会計を監査する。
8.顧問若干名は会長が委嘱し会務につき詰問をうけ、本会にアドバイスをすることができる。
9.理事は総会で選ばれ、本会の円滑な運営を図る。
—————————————————————————
第8条(事務局、専門委員会)
1.事務局は、常任理事で構成し、日常会務を行う。
2.本会運営上必要に応じ、常任理事会のなかに専門委員会をもうけることができる。
—————————————————————————
第9条 (会計)
1.本会の会計は、入会金、会費、事業収入および寄付金でまかなうものとする。
2.本会の年度は6月1日から翌年5月31日までとし、会計は事務局長と会計が行う。
3.会計監査は、年度初めの総会にて収支を明確にし、報告しなければならない。
————————————————————————–
第10条(会費)
1.入会金は無料とし、会費は個人は無料、団体・法人は、年間20,000円とし、通信費、印刷費、
他団体交流会費などに充当する。
2.賛助会員は、1人および1団体につき年1口=10,000円とする。
3.退会希望者は、退会希望を事務局長に提出することにより、退会することができるが、自己退会による
会費の払い戻しはしない。
4.会員が1年以上会費未納の場合は、自動的に除名とする。
—————————————————————————
第11条
1.本規約は、常任理事会により改訂議案を作成決議し、総会に報告する。
2.本規約は2005年6月より実施する。
————————————————————————–
2024年4月
子供のための紫外線対策協会規約